初心者向け

 

書き方ガイド・はじめての車庫証明

車庫証明とは?

そもそも車庫証明とは?

書き方の前に車庫証明とは何か?を簡単に説明します。
そもそも車庫証明とは、車を所有する人の「車を停める保管場所として駐車場がありますよ」と証明する書類です。

なぜ車庫証明が必要なの?

車庫証明は路上駐車をなくすため、が主な理由となります。

詳しくは↓

つぎに準備するものを解説します。

準備するもの

提出書類

申請書
正式には自動車保管場所証明申請書。いわゆる申請書。
複写の書式が多く、4枚の内訳としては2枚めまでが自動車保管場所証明申請書で残りの2枚が保管場所標章交付申請書となります。
軽自動車の場合は3枚複写となります。

承諾書 または 自認書
正式には保管場所使用承諾証明書 または 保管場所使用権原疎明書面。いわゆる承諾書または自認書。
土地の持ち主が駐車場として使って良いですよと証明する書類。
他人の土地なら承諾書、自分の土地なら自認書を使います。
各1枚用紙。

地図
正式には所在図・配置図。いわゆる地図。
駐車場までの拡大地図と詳細な見取り図。
この地図作成が面倒ですが、当サイトで簡単に印刷可能です。
1枚用紙。

記入に必要な書類など

・車検証
申請するクルマの車検証または、廃車証などで車検証の内容がわかるもの。
車検証に記載の「車名・型式・車台番号・長さ・幅・高さ」が正確に必要となります。
ネットのカタログ情報などもありますが、グレードや4WDかどうかなどでも若干違いますので、正確には車検証を確認するのが確実です。

・住民票
車庫証明の申請者住所(自動車の使用の本拠の位置)が車検証の住所となります。
免許証などで現住所が正確に分かるなら必須ではありません。

自動車購入時なら車検証作成に住民票か印鑑証明は必要となります。

・印鑑
 認印OK、シャチハタ不可、実印じゃなくてもOK
(2021.1.1から全国一斉に印鑑は不要になりました)

詳しくは↓

申請書の書き方(自動車保管場所証明申請書)

各警察署によってレイアウトが違いますが、記入する内容は同じです。
普通自動車は4枚複写、軽自動車は3枚複写で書式も違います。

車検証の内容を転記

車庫証明 の車庫証明申請書書き方
↑赤枠の箇所。車検証の内容をそのまま転記すればOK。

車名

初心者がやりがちなミスは車名の欄です。
NG:プリウス → OK:トヨタ
NG:N-BOX → OK:ホンダ
NG:ノート → OK:ニッサン ※漢字の日産ではありません
NG:デリカ → OK:三菱 ※こちらは漢字
とにかく車検証通りに記入しましょう。

型式

アルファベットと数字の場合が多い。
並行輸入車だったりすると、漢字の記載があって「本当にこのまま書いて良いのかな??」とビビりますが、こちらも車検証通り記入すれば問題ありません。

車台番号

国産車の場合は、「型式ハイフン数字の羅列」となりますが、輸入車の場合はアルファベットと数字の羅列のみで型式が入ってない場合がほとんど。
難解なパスワードのように長いので間違えないようにしっかり記入しましょう。

また新車の場合、車台番号(フレームナンバー)が決まってなければ空欄でもOK。交付時に記入します。

自動車の大きさ

車検証にも長さ、幅、高さ、記載があるのでそのまま記入でOK。
車検証上は165.5cmとあっても166cmと四捨五入して記入しても問題ありません。切り捨てて記入すると、車庫証明は交付されても陸運局で車検証を作成する時に不備となりますので注意。
また、ネットの車種別カタログ情報などでは自動車の大きさの他に、室内の広さも同じような項目で表示されてるので注意。こちらも間違えたまま記入しても交付されますが、陸運局で不備となるケースです。

書き方のコツ
複写なので4枚目までしっかり転写される筆圧で書きましょう。
4枚目の転写が薄すぎて文字が見えないと受理されません。
…コレ実話です(>_<) また、文字は丁寧な字を心がけましょう。 文字が汚すぎて受理されなかった方を実際に見たことがあります。
きれいな字じゃなくても大丈夫なので丁寧に書きましょう。

自動車の使用の本拠の位置

車庫証明の自動車の使用の本拠の位置書き方
↑赤枠の箇所。

使用の本拠の位置は、住民票もしくは印鑑証明書どおりに記入します。
つまり、使う人が実際に住んでいる住所となります。
使用の本拠の位置の住所と、この後紹介する申請者の住所が違う場合があります。

単身赴任の場合

住民票の移動はしてないけど単身赴任先で自動車を取得する場合は、使用の本拠の位置に単身赴任先を記入します。
また、単身赴任先へマイカーを持っていく場合。

法人の支社で車を取得する場合

本社が東京で支社が地方の場合、使用の本拠の位置に支社の住所を記入します。

書き方のコツ
「3丁目5番地2」を「3-5-2」と簡略化して書いてしまいがちです。ダメではありませんが、ローカルルールで申請不可の地域もあるので、心配なら警察署へ確認するか、窓口で教えてもらいながら記入しましょう。
私が手続きした限り、書類の中で統一されてれば問題ないかな?と解釈してます。つまり、記入欄によって「3丁目5番地2」だったり「3-5-2」だったりバラバラなのはNGになりやすい、といった印象。

自動車の保管場所の位置

自動車の保管場所の位置書き方
保管場所の位置は、実際の駐車場の正確な住所を記入します。

駐車場を借りてる場合など、使用の本拠の位置と駐車場の住所が違う場合、駐車場の正確な住所の記入が必要です。またその場合は、使用の本拠の位置から保管場所の位置は直線距離で2kmまでと定められてます。あまり遠くの駐車場では現実的ではないので受理されません。

自宅の土地が広く、道挟んで駐車場(保管場所)がある場合など住所枝番が違う事もあるので、こちらも正確に記入。

保管場所標章番号

こちらの欄は記入しなくて大丈夫です。受理時もしくは交付時に警察側が記入します。

書き方のコツ
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じ場合、「同上」の書き方がダメな警察署もあるので注意。
不備で返却され、泣いて帰った事もありました(>_<)

申請者

申請者の書き方
住民票もしくは印鑑証明を見ながら記入、捺印します。
日付は未記入のままで大丈夫です。申請日=日付なので、警察署窓口で日付記入しましょう。不備があると日付が後日になる可能性がありますので、申請時に記入がおすすめ。

赤枠の右隣に「警察署長殿」とありますので、申請する警察署の名前を書き加えます。
引っ越したばかりで提出先の警察署が判断つかない場合などは、提出時でもOKです。(間違えると面倒なので)

その他記入欄

車庫証明のその他記入欄
申請書の一番下の欄です。こちらは申請時に窓口で確認しながら記入してもOK。
地域によっては、これから紹介する下記項目が無い場合もあります。

登録区分

・新規
この保管場所ではじめて申請する場合や、自動車を増車する場合にはこちらにマル。

・変更
保管場所の位置が変わるならこちらにマル

・移転
保管場所の位置が変わるならこちらにマル

申請自動車区分

・増車
クルマを増やしたならこちらにマル。

・代替
クルマの買い替えならこちらにマル。買い替えでも、今乗ってるクルマの車庫証明が前住所なら増車にマル。

保管場所の所有区分

・自己単独
自認書で申請する場合はこちらにマル。

・共有
保管場所の所有権が2人以上の場合はこちらにマル。

・その他
上記以外はこちらにマル。

連絡先

こちらの連絡先に、書類に不備があった場合など警察から連絡があります。

申請書の書き方記入例(みほん)はこちら

承諾書または自認書の書き方

承諾書や自認書は、保管場所の所有者に車を停めることを承諾してもらう書類となります。そもそも契約駐車場などの保管場所が無い場合は、駐車場探しが先決です。自宅から半径2km以内の駐車場しか車庫証明申請できませんのでご注意を。

保管場所の正確な住所は、土地の持ち主しか知り得なかったりするので確実に記入しましょう。
署名欄以外は代筆でもOK。
使用期間もきちんと記入してもらえば間違いありません。

土地の持ち主が他人の場合 → 承諾書
土地の持ち主が自分の場合 → 自認書
を使います。

詳しく解説していきます。

承諾書の書き方(保管場所使用承諾証明書)

承諾書(保管場所使用承諾証明書)の書き方
保管場所の持ち主さんに赤で囲った箇所を記入・捺印してもらいましょう。

他は自分で記入しても、書いてもらってもOK。
場合によっては日付や保管場所住所が空欄の場合もありますが、土地の持ち主さんに確認のうえ補記しましょう。

保管場所の持ち主が、親の場合

自宅駐車場で車庫証明を申請する場合など一般的なパターンです。
親子関係が良好であれば問題ありませんが、反抗期真っ只中だとハードルが高くなります。「オレの金でクルマ買うんだ!文句ねーだろ!」と啖呵きってクルマを買ったものの、この承諾書で親に頭を下げるハメになります。
自動車を購入するという大人の世界へ入るには、親の承諾が必要なのだと実感できる方が多いと思います。同時に親のありがたみ・ウザさも実感できるはずです。もちろん土地の持ち主が「祖父母でラッキー」みたいなケースも(まぁバレますが)

保管場所の持ち主が、不動産屋・管理会社・大家さんの場合

承諾書もらうのに”アポとって出向く”というミッションです。
基本は有料ですが、お金を払うからと客目線で行くとイイ顔されません。相手からすると「承諾書を出してる手数料に過ぎない」という事を肝に命じておきましょう。こちらの不備で再発行をお願いするときイイ顔されません。

ハンコ押すだけで..サインするだけで…数千円も取られるのか!?と理不尽に思うかもしれませんが、この書類がないと全く先に進めませんので、はじめから「書類を頂きにあがる」というスタンスで臨めば気持ちが少し軽くなると思います。
管理会社に「車庫証明の書類だしときますねー」と言われ、有料だったので車庫証明の全てを完結してもらえると勘違いする方もいらっしゃいますが、基本的には管理会社が発行する車庫証明の書類とはこの「承諾書」のみとなります。

使用期間はどれくらいにすれば良いの?
申請日~おおむね2年後が目安です。
気をつけたいのが申請日より未来の日付を記入してあるパターン。
契約駐車場などでよくありますが、申請日は3/1だけど承諾書の使用期間が3/15~2年間といういった場合は、使用期間以降しか交付しませんので、最短で3/15以降が交付日となります。
交付までの一般的な日数は3~4日ですが2週間は余分に時間がかかる事になるので、自動車を新たに取得する場合は、車庫証明書取得→陸運局のスケジュール調整が必要となります。

承諾書の書き方記入例(みほん)はこちら

自認書の書き方(保管場所使用権限疎明書面)

自認書(保管場所使用権限疎明書面)の書き方

車検証上の名義と保管場所の持ち主が同じ場合はこちらの書類になります。承諾書に比べてとても簡単です。

保管場所の持ち主が、自分のみの場合

本人なので、自動車の購入時に手続きが済んじゃうケースがほとんど。
署名・捺印が必要です。注意したいのは、申請書と同じ印鑑を捺印しないとダメです。

保管場所の持ち主が、自分と他人で共有してる場合

自分名義の土地でもあるし家族名義(配偶者や祖父母など)でもある場合。
土地所有が共有の場合は、こちらの自認書と承諾書の両方を提出します。

自認書の書き方記入例(みほん)はこちら

所在図・配置図の書き方

車庫証明 保管場所の所在図・配置図の書き方
↑赤枠の箇所。サンプルは未記入の状態です。
左の余白におおよその地図を書きます。
右の余白に具体的な保管場所を書きます。

詳しく解説していきます。

所在図の書き方(おおよその地図)

車庫証明の地図を書く
左側におおよその地図を書きます。
今回は世界遺産の白川郷和田家をサンプルにさせていただき、当サイトにてプリントアウトしました。

配置図の書き方(具体的な保管場所)

車庫証明の具体的な保管場所を書く
右側に具体的に書きます。
敷地のどこに駐車するかを確認できるまで拡大し描いていきます。
こちらも当サイトにてプリントアウトしました。

当サイトでは、この面倒な所在図・配置図を簡単作成できます

サイズを記入

保管場所の所在図配置図サイズを記入

・保管場所のスペース
・道路幅
・保管場所の入口の寸法
・シャッター有無

など記載します。

当たり前ですが、大きな車を買うのに車体よりも保管場所スペースが小さいと発行されません。
※サンプルの数値はデタラメです

書き方のポイント

車庫証明の書き方のポイント

一般的な駐車場のスペースは横幅2.5m、長さ5mなので、このサイズがあれば正確に測らなくても「幅2.5m、長さ5m」と記載すればOK。

道幅はクルマがすれ違えるかとうか?を基準に考え、ギリギリすれ違うことができれば5m、余裕なら8m、センターラインもあって超余裕なら10mと記載すればOK。もちろん正確に測ってもOK。

シャッター付きガレージの場合
シャッターを開けておく必要があります。申請時に「○日○曜日前後はシャッターを開けておいてください」など指示あります。ガレージなどで荷物が多い時などは「片付けないと交付できません」といった連絡が入りますので、所在図配置図に記載したスペースを確保してから申請しましょう。

目印をつける

車庫証明 配置図に目印をつける
最後に、蛍光ペン赤ペンなどで「ココです!」と目印をつければOK。

代替え車があるなら

車庫証明の申請時に代替車があるなら

以前同じ場所で車庫証明の交付を受けた代替自動車があるなら、こちらにナンバーなどを記入。
ここに記入しておかないと、スペース不足の場合で申請がおりません。警察署によって車台番号が必要だったりもするので要確認。
代替え車がなければ空欄のままでOK。これですべての車庫証明申請書類が完成しました。お疲れ様でした。

本当に駐車場を見に来るの?
「車庫証明って本当に見に来るの?」と疑ってしまいますが、本当に見に来ます。ただし「確認しました」メッセージをポスティングするかとどうかは、担当者・警察署ルールによるので、本当に見に来たかどうかを確認する術はありません。また、警察官が見に来る場合もあれば、提携先の組合員が見に来る場合もありますが、こちらも警察署の方針によってまちまちです。

地図の書き方記入例(みほん)はこちら

記入を間違えた場合は訂正可能です。

申請の前

書き間違えることもあると思います。そんな時に修正液で修正してはダメです。必ず二重線から訂正印をし余白に書き換えましょう。
ちなみに訂正印に使える印鑑は、書類に捺印済みの印鑑のみです。つまり承諾書の記入を間違えた場合は、不動産屋もしくは管理会社などの訂正印をもらいに行く必要があります。なので、承諾書はできる限り書いてもらうようにしましょう。
※申請書の”その他の欄”は除く

申請の後

申請した後に誤りが発覚した時は、警察から連絡がはいります。
突然の警察からの電話で、結構ビビります^^
訂正・修正箇所を確認して、警察署へ出向き二重線で訂正します。
承諾書の内容に不備があった場合なのは、「土地の持ち主本人」の訂正が必要となります。

書類が完成したら、次は申請です↓

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