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引っ越しに伴う、車庫証明の住所変更の方法と必要書類

引っ越しあとの車庫証明は必要?

引っ越しをすると転居届を筆頭に、免許証の住所変更手続き、加えて保険などの民間サービス関連でも必要な場合には住所変更手続きをしなければならないこともあります。

色々と手続きの多い引っ越しですが、車に関してはどういった手続きがあるかご存知ですか?

自家用車の車庫証明に関しては再度必要になるのでしょうか?車検証はどうするのか?

ご自身の手続きはなんとなくイメージ出来ますが、車に関してはよくわからないという方も多いでしょう。

本記事では、引っ越しに伴う、車庫証明の手続きや必要な書類までをなるべく分かりやすく解説していきます。

引っ越しをしたら車庫証明は再度必要になる?

まず、引っ越しをすればご自身の住所変更をしますが、車の駐車場も当然ながら変更されますよね。いわば、車も一緒に引っ越しをするという状態です。

車庫証明は一般的に最初に車を購入した時には届け出るものですが、引っ越しをした場合にはどうするべきなのか?

答えから入りますと「住所変更後、15日以内に届け出が必要」と既定されています。

現実問題として、この既定を完全に守っている方の数は少ないとされているのですが、、まずは引っ越しに伴う車庫証明の法律について確認してみましょう。

法律による【車庫証明】の定義

法律上で車庫証明が定義されているのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」というものから来ています。

専門用語が多いと難しいので要約すると「自動車を持っている人は駐車場を確保して、道路などに停めないようにキチンとしましょうね」というものです。

この法律の中に車庫を証明する書類をちゃんと出して下さい、というものが含まれており、車を購入すると最初は皆さんが届け出をしたり、車屋さんに代行してもらったりしているという訳です。

車庫証明を届け出すると「保管場所標章」という通称「車庫シール」を警察署から交付されて、大体の人は車のガラスにペタっと貼っておきます。この保管場所標章を貼ることについても同法では義務付けられているのです。

住所変更による車庫証明の必要性

さて、車庫証明は法律上定められたものですが、最初に紹介したとおり、引っ越しなどで保管場所(駐車場)が変更された場合には、新しい住所の所轄になる警察所長に最初と同じく「車庫証明」を届け出しなくてはなりません。

こちらも法律で定められた既定ですから、当然違反した場合には罰則が設けられており【違反した場合には10万円以下の罰金を処す】というものがあります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(外部リンク)

では、、、

「忘れていたり、知らなかった人は全員罰金を払わなきゃいけないの!?」っと思われるかもしれませんが、実態としてはそうではないんです。

次の項目で詳しく紹介していきますね。

車庫証明を放置した場合に考えられるデメリット

車庫証明を変更しないデメリット

引っ越しに伴って車庫証明が必要であることは前項にて紹介しましたが、実際にはバタバタと慌ただしい引っ越し手続きをしていると、車庫証明のことなんて頭になかったりしてしまうんですよね。

ただし、法律で定められている以上は車庫証明を放置してしまうとデメリットも考えられるのです。もちろん、罰金などの罰則も定められています。

警察による取締の実態

前述の通り「法律によって定められた手続き」である以上は、警察に取り締まりをされるという心配も考えられますよね。

ですが、実態としてはほとんどの場合が”取り締まりをされていない”というのが実情であったりします。

まず、車庫証明の届け出に違反しているという確かな根拠を見るには、車検証などを含めていくつかの住所などを確認する必要がありますし、全ての違反者を洗い出そうとすれば、旅行などで来ている車(例えば地方に住んでいて車で違う県に行っている車)などに対しても全て検問でチェックをしなければならなくなります。

当然、警察もそこまでは出来ないので「住所変更などの手続きをしておいて下さいね~」くらいの軽い注意で済まされるパターンが圧倒的に多いと言われています。

ただし、全てのケースで口頭での注意だけで済まされる、というわけではありません。

例えば事故などで悪質だと判断された場合や、引っ越しからあまりにも長く放置していた場合には罰金を求められることも充分に考えられます。

税金関係の通知が届かなくなる

警察が取り締まりをする、ということは滅多にあることではありませんが、車には自動車税や軽自動車税が毎年発生しますよね。

これらの通知は「車検証」の住所をもとに送付されるものなので、新しい車庫証明の手続きと併行しやすい車検証の住所変更を忘れると、通知が送られてこないという可能性は考えられます。

もちろん、手紙などの転送サービスなどを利用することで回避出来る問題ではあるのですが、これも有効な期間は1年間です。

他にも、自動車税事務所に連絡しておくなどの方法もありますが、いずれの場合であっても新しい車庫証明を届け出しておき、車検証の住所変更もしっかりとしていれば何も問題にはならないということになります。

いずれにせよ法律で定められた項目ですから、引っ越しの際は車庫証明を新しく届け出しておくべきだというわけです。

車庫証明に必要な書類や手続きとは?

車庫証明に必要な書類や手続き

それでは、実際に車庫証明を取るにあたって準備が必要な書類や手続きにはどのようなものがあるかを解説していきます。

基本的には「引っ越しをした先の管轄内警察署」で書類を準備してから各種申請をするという手順です。現在ではインターネットなどで警察のHPなどから書式をダウンロードすることも可能です。

自分で車庫証明を手続きする場合

引っ越しをして自分で車庫証明の手続きをする場合には、まず以下の書類を準備する必要があります。

一連の届け出は意外と手間がかかるのですが、一通り紹介しておきます。

  1. 自動車保管場所証明申請書(警察署で配布されている)
  2. 保管場所標章交付申請書(警察署で配布されている)
  3. 保管場所の配置図・所在図(警察のHPなどからダウンロード可能)

3の保管場所の配置図・所在図に関しては書式はダウンロード出来ますが、内容は自筆で作成する必要があります。(記入例はダウンロード可能なPDFなどで確認可能です)
自動車保管場所証明申請書(外部リンク)

さらに、上記に加えて自分が所有している土地、もしくは賃貸契約などによる駐車場によって以下の書類が必要です。

  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書・所有している土地を駐車場にする場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(賃貸契約などで使用許可を確認するための書類)

上記、4つの書類を準備出来たら、所轄の警察署に提出しますが、合わせて車の所有者の住所が確認出来るもの(一般的には免許証や保険証です)と、印鑑、申請手数料が必要になります。

この時の住所確認が出来るものについては”引っ越し先の住所”であることが必要です。

交付されるまではおよそ、一週間程度で、もう一度手数料を支払って以下の書類を受け取ります。

  1. 自動車保管場所証明書
  2. 保管場所標章番号通知書(保管用の書類)
  3. 保管場所標章 (後部座席の窓などに貼る車庫シール)

1の「自動車保管場所証明書」については、交付予定日から一ヶ月以内に運輸支局への提出が必要です。

所有している車が軽自動車の場合は、各都道府県によって届け出が必要な場合と不要な場合があります。名称も「軽自動車の保管場所届出」となりますが、必要な書類や手続き等はほぼ同じものになっています。

ここまで全ての手続きをして「車庫証明」の新しい届け出は完了となります。

※車検証の住所変更やナンバープレートの変更等は別途手続きが必要です

車庫証明を代行してもらう場合

一方で、車庫証明を代行してもらう場合は、代行してもらう会社に用意されている書類などに必要事項を記入するだけで終わるという場合がほとんどです。(代行費用は必要です)

自分で車庫証明を届け出するには警察署や運輸支局に足を運ぶ必要がありますが、これらの手間暇は一切かからなくなるというメリットがあります。

引っ越しでの車庫証明の届け出方法が分からなかったり、忘れやすい理由には、ほとんどの方が車の購入時には車屋さんなどが代行サービスを含めて手続きをしてくれているから、ということが挙げられます。

新設されたオンライン申請による猶予期間

令和4年1月から運用開始予定のものに、個人でオンラインでの変更登録申請をした場合には、ナンバープレートの交換が次回車検時まで伸ばせるという制度も存在しています。

ナンバープレートは本来、運輸支局に出向いて新しく取得する必要がありますが、引っ越しでの負担軽減措置として新しく立案されたのがこの制度です。

・住所変更時の変更登録を個人がオンラインで申請した場合に、
[1]新旧の車検証の交換を郵送により対応する
[2]車検証の備考欄に旧登録番号(旧ナンバープレート番号)を記載することにより、
ナンバープレートの交換は次回の車検時まで猶予する
ことにより、引越し直後の運輸支局等への出頭を不要化します。
・特例措置を利用するかどうかは選択可能とします。
・運用開始時期は令和4年1月を予定しています。

詳細については、固まり次第、追って公表いたします。

引用元:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000121.html

車検証などにも住所変更が必要

車庫証明と車検証

引っ越しでの車庫証明自体は、さきほど紹介した手順で終わりますが車庫証明が終わると、車検証の住所変更手続きも一ヶ月以内に必要になるのです。

車検証の住所変更には一般的に運輸支局での手続きが必要です。

先に車庫証明で交付された「自動車保管場所証明書」も手続きに必要な書類の一部になります。

その他にも住民票や自動車税申告書(環境性能割・種別割)など、用意する書類も車庫証明の届け出とは少し違ったものになります。

原則として車検証の住所変更も法律で定められていますので、必ず手続きをしておかなければなりません。

申請には意外と手間と時間が必要になる

ここまで紹介してきたように、車庫証明を自分で手続きするには思っているよりも手間や時間がかかってしまいます。また、各書類を自分で記入するにも記入例などを参考にしながら作成する必要があります。

普通の引っ越しにかかる手間だけでもかなり忙しいかと思いますが、車庫証明から車検証まで全て自分でやるとなると、かなりの負担を感じてしまう方が多いんですよね。

こういったことから、車屋さんなどでは車庫証明など、一連の手続きを代行してくれるサービスを提供しているところが多いというわけです。

まとめ

最後に引っ越しに伴う車庫証明の情報をもう一度まとめておさらいしておきます。

  • 引っ越しをした場合は、新しく車庫証明を届け出ることが法律で定められています
  • 車庫証明は車検証の住所変更手続きにも必要な書類の1つになります
  • 車庫証明だけで違反扱いされることは少ないですが、車検証の住所変更がされていない場合は、万が一の事故などの場合に自動車保険などに影響する可能性があります
  • 自分で手続きをすることは可能ですが、思っているよりも手間暇が必要です

普段はあまり気にすることのない車庫証明ですが、引っ越しが影響してくると、車検証の更新や自動車保険などにも関連してくることから、なるべく早い段階で手続きをしておくことが大切です。

特に気にしておきたいポイントとしては、これらの多くを占める警察署が、メインの社会人世代が休みに重なる「土日・祝日」は受付をしていない、という問題です。会社員であれば、有給休暇の取得が必要になることもありますし、それも1回では終わらない可能性もあります。

こういったことをトータルで考えると、代行サービスを理由する方が確実かつメリットがあると思いませんか?

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